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山姥の戯言日記

うつ病 解離性障害 セルフネグレクト 骨粗鬆症の闘病・雑記ブログ「私の場合」

自立支援医療制度を解説 知らないと損ばかり!

 

医療費負担1割! しかも上限あり! 障害者のための医療制度

 

障害者手帳

 

自立医療制度や障害者年金の申請手続きについて、いつかまとめようとブログに書いてから半年は過ぎたかと思う。

 

コロナ禍という国難に際し、コロナ鬱(うつ)という言葉が生まれ、報道されているように自殺者が増加している痛ましい現状。

 

行政や病院は教えてくれない自立支援医療制度について、今回は私の経験も織り交ぜながら解説していきたい。

 

  

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自立支援医療制度とは?

 

まずは厚生労働省の記述を以下に引用する。

 

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

 

つまり、精神障害者身体障害者の治療費・薬代を軽減するための制度である。

適用されると患者本人の負担額は1割になり、収入によって上限額も定められるというありがたい制度。

 

私はこの制度を昨年まで知らず、はてなブログに引っ越してきてから親切な方々に教えていただいた。

うつ病と診断されたのはいいものの、抗うつ薬がとても高価で、それまでは1ヵ月分3,000円台だった薬代が一気に7,000円台に跳ね上がったのだ。

 

抗うつ薬サインバルタに後発品(ジェネリック医薬品)がなかったためだが、近々サインバルタの後発が販売予定になっているらしい。

それでも他のジェネリック医薬品よりは高いと予想される。

 

病院で3ヵ月に1度の血液検査の採血をした日は、診察代だけで2,000円を超える。

そうなると、私が月イチで病院に行く度に8,000~10,000円の出費になるのだ。

我が家の経済事情ではとても無理な金額である。

 

そこで、教えていただいた自立支援医療制度を昨年より利用するに至った。

 

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自立支援医療制度の対象者

 

こちらもまず厚生労働省のページの引用から。

 

対象者
  • 精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
  • 更生医療:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
  • 育成医療:身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)

 

対象となる主な障害と治療例

(1)精神通院医療:精神疾患向精神薬、精神科デイケア
(2)更生医療、育成医療
  ア.肢体不自由・・・関節拘縮→人工関節置換術
  イ.視覚障害・・・白内障→水晶体摘出術
  ウ.内部障害・・・心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術、腎臓機能障害→腎移植、人工透析

 

ここで精神障害者身体障害者による違いが見えてくる。

 

精神障害者は申請書と医師の診断書があれば、障害者手帳交付前でも制度の利用が可能。

だが、身体障害者の場合は身体障害者福祉法に基づき、先に身体障害者手帳を交付されていることが条件となっている。

 

障害者手帳の申請手続きは同じだが、交付までには2~3ヵ月を要する。

 

また、2つ目の引用部はあくまで「主なもの」であるので、ご自身やご家族が、それぞれ医師に相談して判断を仰いでおいた方が確実だ。

 

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障害者手帳の申請手続き

 

障害者手帳には精神障害者保健福祉手帳」「身体障害者手帳、そして知的障害の療育手帳の3種があるが、自治体によって名称が異なる場合もある。

 

申請手続きについても、お住いの自治体により細かい違いはあるかもしれない。

ただし、概は次のような手順となる。

 

  1. 市区町村の障害福祉窓口(もしくは自立支援窓口)で説明を受け、申請に必要な書類を受け取る
  2. 医師の診察を受け、障害者手帳の申請に必要な診断書を書いてもらう
  3. 必要事項を記入した申請書、医師の診断書、指定されたサイズの顔写真を持参し、1の窓口に提出する

 

注意点として、まず窓口で説明を受ける時に、不明な点があったら積極的に質問をして納得すること。

次に、診断書には多くの種類があるので、障害者手帳申請のための診断書であることを医師に念押ししておくこと。(私の主治医はこれを間違えた)

そして提出の際は、必ず印鑑を持参すること。

 

自分では気づかない場所に印鑑が必要だったり、訂正箇所があればその部分に印鑑をつく必要があったりするためだ。

 

後は都道府県の審査会により、手帳交付の可否、障害等級の区分が決められるのを待つのみである。

 

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障害等級について

 

精神障害者の場合、障害等級は重い方から1~3級、身体障害者は1~6級に区分される。

この障害等級で、受けられるサービスや免除事項に差が出るのだ。

 

知らないうちに細かい法改正が行われることもあるので、どんなサービスが受けられるのか、何がどれほど免除されるのかは、該当窓口で渡されるはずの説明書でご確認いただきたい。

 

私の場合は障害等級がいきなり1級で、NHK受信料が無料になり、電車やバスや福祉タクシーなどが安くなるが、乗り物に乗っていられない私には残念ながら関係がなかった。

それ以外にも納税面で免除されるものがあったはず…。

半年前のことで、申請手続きを自分ひとりで終わらせてからはすべてブラザー任せなので、記憶がはっきりしない。

 

窓口に行くと、一番上の画像にある障がい者のための くらしのしおり」というものを渡されるので、やはりご自身の目で確認していただこう。

 

出典: 自立支援医療 |厚生労働省

 

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あとがき

 

私は10年以上前から向精神薬を処方されていた。

だが無知のため、収入がないにも関わらず、ずっと3割負担を続けてきたのだ。

 

国は法制度だけ作ってハイお終い、病院も薬局も役所も何も教えてはくれない。

本当に必要な人々に情報が届かないとはどういうことか。

そう憤りつつ進めた障害者手帳申請と障害者年金申請だった。

 

障害者年金に関しては、またいずれ。

わかりやすい解説になっているといいのだが。

 

それではまた。

 

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